| ◆選挙看板(事務所設置用)
最大350cm×100cmの看板を、
事務所1箇所につき3枚まで設置可能です。
注意点は、
電飾看板(内照灯)は法律で認められておりませんが、
スポットライトの設置は認められています。
従いまして、
夜間はスポットライトを使って、選挙看板面を照らして、
夜も事務所の所在をアピールしましょう。
※当社スタッフは選挙看板のプロとして選挙看板の見せ方のみならず、
公職選挙法に基づいた制作をご提案しております。
◆選挙チラシ
選挙チラシは基本的に国政選挙のみしか認められませんでしたが、
2007年統一選挙において、首長選挙においても、
使用可能となりました(因みに、この選挙チラシも公費負担である)。
この選挙チラシは、公費負担であり、枚数制限があります。
◆候補者名刺と選挙チラシの間
最近は名刺も、単に身分を紹介する名刺からリーフレットのような、
「観音開き」するようなものまであります。
(パンフレットの機能を付与した「機能名刺」「戦略名刺」ともいわれている)
これらの名刺は、機能としてはパンフレット的な効果があるが、
「名刺という体裁である以上名刺として配布することは、
通常の挨拶慣例として認められるのか?」という議論を、
ある地区の選挙管理委員会職員に伺ったところ・・・
名刺に「選挙運動」を髣髴させるような表記をすることは
違法性を帯びる。
とのこと。
実際その紙に「選挙運動」を髣髴させる文言がある時点で、
違法となるので使用に当たっては良く注意する必要があります。
当社にてデザインを伺うときは、御用途を相談して頂ければ、
公選法の範囲内で、デザイン・構成をお受けする事が可能です。
是非ご利用下さい。
公職選挙法のリーガルリスクは怖いです。
名刺は、通常の名刺であれば、
それは挨拶慣例として認められる部分ですので、
それぞれ自らの考えに基づいて、リスクを考え、
名刺はお作りすることをオススメいたします。
(選挙運動と政治活動の違いは非常に曖昧です。
それらについてわからなかった方は、
公選法の知識のある業者に依頼するか、
各選挙管理委員会などに問い合わせるとよいでしょう。
非常に丁寧に質問に答えてくれますよ)
◆選挙活動とブログなどインターネット
政治家・候補者が自身のホームページやブログを持ち情報を発信することは、
正直その直接的に支持者獲得につながるという可能性は薄いながらも、
「有権者(ネットユーザー)の目線で活動している」
という親近感を潜在的に持たせることができると言う点においては
必ず持っておきたいものです。
特に、インターネットのメインユーザーといわれる20〜40歳代の男性層は、
情報をネットから得る特性があり、
駅頭で見かけた後で候補者の名前で検索し、
情報を見る可能性があります。
そして、そのとき候補者のサイトが見つからなければ
インターネットを軽視している古い感覚の候補者というレッテルを貼られて、
確実に一票失うでしょう。
今は無党派層が全体の6割を占める時代です。
インターネットのメインユーザーを形成する世代は、
無党派層とかなりの部分が重なると考えると、
ネットユーザーを支持者にできれば、
将来の得票数を飛躍的に伸ばすことができるかもしれません。
しかしながら、選挙活動中は、
「文書図画」に相当するということで、インターネットでの情報発信も
公職選挙法に抵触する恐れがあります。
例えばブログやホームページは
更新を一時的に停止することが必要となります。
つまり、ブログなど更新をしてしまうと、
公職選挙法違反となります。
しかしながら、
音声データをアップロードし配信することは解釈上可能です。
なぜならば、
音声データは「『文書図画』に相当するものではないから」です。
当サイトとして、
音声データの配信を推奨するというつもりはありませんが、
公職選挙法は非常にざっくり法規制をした法律ですし、
時代に沿って解釈されたり、法改正される性格の法律であります。
立候補される方は、最低限の知識で適正な選挙活動を心がけたいものです。
(現状では、ネットの活用は、あくまで政治活動の一環として、選挙期間の更新は避けましょう)
◆法定選挙運動費用
選挙運動に要した経費の合計金額です。
内訳は
人件費
家屋費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費
食糧費
休泊費
雑 費 の10項目。
一概には言えませんが、
人件費、印刷費、広告費辺りが大きなウェイトを占めるようです。
人件費とは、
選挙活動員(アルバイト)の方やうぐいず嬢など
選挙活動を支援してくれる方に支払う労務費です。
印刷費は、
選挙ポスター、選挙チラシ、選挙葉書などの印刷物に掛かる費用
広告費は、
選挙看板、選挙立札、選挙ちょうちん、
広告(条件はつくものの、国政選挙ではテレビでのアピールも認められる)
等にかかる費用。
選挙運動用費用はいろいろ物入りです。
賢く、使うところは使い節約するところは節約し、
選挙収支制限を守り節約を工夫しましょう。
◆選挙ポスター
選挙ポスターは内容に関して制限がなく、
自由な表現が可能ですが、規格制限があります。
規格(サイズ)は、「42cm×30cm(A3用紙)」が基本であり、
そのサイズを超えなければ、円、三角形、ひし形など
にしても違反にはなりません。
選挙ポスターはずらっと並べられて表示されるものですので、
一つ目を引くという効果を狙いたいという方は、
円形の選挙ポスターを作成されるのも一考です。
そのアイキャッチ効果は、
選挙ポスター掲示板の余白を補い余りあるものかもしれません。
また選挙ポスターには記載内容として、
掲示責任者と印刷責任者の住所氏名(会社名)を記載する必要があります。
その際のフォント、文字サイズなどの様式に制限が無く、
書いてあれば良いというものです。
(某選挙管理委員会職員から聞いた情報より)
更に、国政選挙の選挙ポスターは、
規格が異なるものもあります(42cm×40cm、85cm×60cm等)。
これらの規格は選挙の種類により異なりますが、
例えばラミレートを施したポスターを使用の場合、
このラミネートの「のりしろ」を含んだサイズで作成しないと、
公職選挙法に抵触しますので、
ラミネート加工をお考えの方はご注意下さい。
◆選挙ポスター(2)
選挙ポスターはその掲示場所が限られます。
原則は、「選挙ポスター掲示板」です。
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